平成29年1月1日より、65歳以上の労働者で雇用保険適用の条件(週20時間以上労働)を満たす場合は、雇用保険の被保険者になります。したがって、新たに高齢者を雇用した場合、雇用保険の加入手続きをすることが必要となります。65歳以前から引き続き雇用されている高年齢継続被保険者の場合は、手続きをしなくても自動的に被保険者区分が変わることになります。
したがって、新たに手続きが必要になるのは
①新たに65歳以上の労働者を雇い入れた場合
②65歳以上の労働者で高年齢被保険者以外の者がいる場合
でその労働者の所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用の見込みがある場合
ということになります。
今まで65歳以上の有期雇用者を正社員にした場合、キャリアアップ助成金の正規転換コースの対象になりませんでしたが、65歳以上も被保険者ということになると、その対象になってくる可能性があります。